2018-11-22 第197回国会 衆議院 法務委員会 第6号
最後、必要と思われる措置ですけれども、事業場移動の問題です。 日本は、やはり極めておくれている。今次法改正でも、法案の中に、本人の責めに帰さない雇用契約の解除の場合に支援を行うという記述がございます。つまり、自己都合の事業場移動というのは想定されていないわけですね。しかし、これは海外では、一年に一回、期間中五回まで、事業主と外国人労働者が合意すれば移動可能とする例もございます。
最後、必要と思われる措置ですけれども、事業場移動の問題です。 日本は、やはり極めておくれている。今次法改正でも、法案の中に、本人の責めに帰さない雇用契約の解除の場合に支援を行うという記述がございます。つまり、自己都合の事業場移動というのは想定されていないわけですね。しかし、これは海外では、一年に一回、期間中五回まで、事業主と外国人労働者が合意すれば移動可能とする例もございます。
そういう在留あるいは事業場移動の一定の自由化を実現した韓国、台湾などに、やはりそちらの方に行きたいと思うのは自然な選択ではないかと考えます。個人を単なる労働力とする見方を捨てて、就労環境の整備、移民政策を含めて、一人の人間として総合的な支援、こういう形でやはり国際的にも目に見える前進をする必要がある。